医療産廃について
医療産廃の取扱いについて
医療産廃は特別管理産業廃棄物に含まれます。
- 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
(病院等から排出される注射器や血液の付着した手袋等もこれにあたります。)
特別管理産業廃棄物の種類は以下のとおりです。
引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物 | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等(アスベスト) 廃油(廃溶剤)等、有害産業廃棄物 |
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医療産廃を扱うには特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要です。
- 特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならない為、通常の産廃とは別に処理基準が定められています。
- 上記の理由から、普通の産廃処理業許可では取り扱うことが出来ないので、特別管理産業廃棄物を処理できる許可業者に委託するか、自社で新たに許可を取る必要があります。
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